消滅時効に関する事とショッピング枠現金化の最近のブログ記事

・消滅時効の時効期間
消滅時効の時効期間は一律でなく、権利の種類により異なります( ショッピング枠現金化の際、注意)。
一般の民事債権は10年 (民法167条)、商事債権は5年です (商法522条)。
しかし 日常の取引から生ずる債権などは、特別に短い時効期間が定められているので、注意が必要です。
5年の商事時効が適用される基準は、債権者、債務者のどちらか一方にとって商行為によって発生した債権かどうかです( ショッピング枠 現金化の際、注意)。
たとえば、株式会社等の法人ではない個人でやっているサラ金業者から、商人ではないサラリーマンがお金を借りる場合、サラ金業 (すなわち金融業)は、
商法502条8号の 「銀行取引」にあたらず (最判昭30年9月27日判タ53号34頁[民集])、このサラ金業者が、お金を貸す行為は、営業的商行為ではありません。
したがって、このサラ金業者の貸金行為は、商行為性がないので、その貸金債権は5 年の商事時効の適用はなく、民法の原則により10年の時効にかかり
ます( ショッピング枠現金化の際、重要)。
同じような例で、信用金庫からサラリーマンが家の改築資金を借りても、信用金庫がお金を預かってそれを融資する行為は、営業的商行為ではなく、信用
金庫は商人ではないので附属的商行為にもなりません。

ショッピング枠現金化

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